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従業員教育経費は3つの状況を区分して控除しなければならない。

2016/3/13 22:44:00 18

従業員教育経費、控除、税務

「財政部、国家税務総局の中関村、東湖、張江国家自主革新モデル区と合蕪蚌自主革新総合試験区の関連従業員教育経費税前控除試行政策に関する通知」(財税〔2013〕14号)及び「財政部国家税務総局蘇州工業園区従業員教育経費税前控除と持分奨励個人所得税試行政策に関する財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政部国家税務総局の新規支出に関する通知」(財政税〔2013〕95号)はかつて規定されており、中関村東湖、中関東和湖国家国家国家税務総蚌国家国家国家税務総局の模範・国家税務総局、中関湖・国家国家税務総局が規定、中関湖・国家国家税務総局の三財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政の部分は、企業所得税の課税所得額を計算する際に控除することができます。

先日、「財政部、国家税務総局の高新技術企業の従業員教育経費税引き前控除政策に関する通知」

ざいさん税

〔2015〕63号)この範囲をすべてのハイテク企業に拡大し、2015年1月1日から実行する。

その後、従業員教育経費の税引き前控除は3つの状況に分けられ、納税者は実務操作時に区別されるべきである。

第一の状況。

一般企業(特殊規定外の企業)に発生した

従業員教育費支出

給与・給与総額の2.5%を超えない部分については、控除が認められます。

第二の場合。

ハイテク企業と技術先進型サービス企業。

1.ハイテク企業に発生した従業員教育経費は、給与・給与総額の8%を超えない部分は、企業所得税課税所得額を計算する時に控除することができます。

2.『財政部国家税務総局商務部科学技術部国家発展改革委員会の技術先進型サービス企業に関する企業所得税政策問題に関する通知』(財政税〔2010〕65号)の規定によると、認定された技術先進型サービス企業で発生した従業員教育経費支出は、給与総額8%を超えない部分で、課税所得額を計算する際に控除することができます。

第三の状況(

従業員研修費

を選択します。

1.『ソフトウェア産業と集積回路産業の発展をさらに奨励する企業所得税政策に関する通知』(財政税〔2012〕27号)の規定に基づき、集積回路設計企業と条件に適合したソフトウェア企業で発生した従業員研修費用の全額は税引き前控除される。

2.「アニメ産業の発展支援に関する税収政策問題に関する通知」(財政税〔2009〕65号)の規定に基づき、認定されたアニメ・漫画企業の従業員研修費用は全額税抜きとなります。

3.原子力発電所の操縦士養成費。

「国家税務総局の企業所得税の課税所得額に関する若干の問題に関する公告」(国家税務総局公告2014年第29号)によると、原子力発電企業は原子力発電所の操縦士を育成するために発生する育成費用を、企業の発電コストとして税引前に控除することができる。

4.航空会社の空勤訓練費。

「国家税務総局の企業所得税に関する若干の問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第34号)によると、航空企業が実際に発生したパイロット養成費、飛行訓練費、乗務訓練費、航空保安員訓練費などの空勤訓練費は、「実施条例」第27条の規定により、航空企業の輸送コストとして税引き前に控除することができる。


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