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会社のレジャー活動に参加するのは仕事ではないです。

2016/3/13 22:25:00 30

会社組織、レジャー活動、仕事

社員は会社の中秋節のバーベキュー活動に参加した後、体調が悪くて家に帰ってから48時間以内に死亡しました。これは労災ですか?会社は責任を負うべきですか?最近、江蘇省蘇州市姑蘇区裁判所はこのような行政事件を審理しました。死者王さんの家族は非労災認定の蘇州市人力資源と社会保障局に法廷を言い渡し、法律に基づいて「非労災認定書」を取り消すよう求めました。

王さんは蘇州のある会社の社員です。2015年9月に、王さんは会社の組織のある生態園で行われる中秋節のバーベキューに参加しました。

イベント当日の11時ごろ、王さんは体の調子が悪いと感じて先にバスに乗って行って、会社に戻って電気自転車を取りに来て、12時30分ごろ会社を離れて家に帰ります。

その後、家族に昏睡状態を発見されました。夜7時30分ごろ王さんは病院に運ばれました。病院の診断で、王さんは病院に搬送される前に死亡しました。

事後、王さんの会社は王さんに労働災害を申告しました。蘇州市人力資源と社会保障局は調査を経て確認した後、同年10月に労災認定をしました。王さんの死亡は労災と見なさないと認定しました。

王さんの家族は不服で、蘇州市人民政府に行政再審査を申請し、再議機は今年初めに再議決を行い、起訴された具体的な行政行為を維持する。

王さんの家族は不服で、姑蘇区裁判所に行政訴訟を起こしました。

裁判所は、「労災保険条例」第十五条第一款第(一)項の規定によると、勤務時間と職場で、突然の疾病死亡または48時間以内に救急を受けて無効に死亡した場合、労災と見なします。

王さんは家に帰って休んだ後、昏睡状態になりました。病院に行って応急手当をして、院前死亡と診断されました。

被告は検閲を経て労災とは認められず、不当ではなかった。

原告側は王さんの活動に参加することを正常出勤と見なしており、「勤務時間と職場」法の規定と一致しない。

以上のことから、裁判所は、人社局が作り出した労災認定決定は、事実が明らかであり、証拠が確実であり、手続きが合法であり、法律法規が正しいと判断した。

原告側は被訴した具体的な行政行為の訴訟請求の取消しを要求しているが、不十分な根拠により、裁判所は支持しない。

■案釈法

会社のレジャー活動に参加するのは仕事ではないです。

本件の争議の焦点は王さんが死亡した状況が『裁判官の紹介によると』に該当するかどうかです。

労災保険条例

」第十五条第一項の規定。

この項は、労働災害の規定により、従業員の死亡に至る疾病の種類と成因を限定していないが、疾病は特定の時間と場所、すなわち勤務時間と職場に発生しなければならないと強調している。

ここの勤務時間とは、従業員が雇用単位のために提供するものをいう。

労務

雇用とは、労働者が雇用単位によって指定された勤務位置、場所を指す。

この事件で死亡した従業員の王さんは雇用単位で組織された中秋節のバーベキュー活動に参加しています。体の調子が悪くて先に家に帰って休んでいます。

中秋節のバーベキュー活動はその性質から言えば、雇用単位の組織に属しています。

従業員

仕事の職責を履行し、仕事の任務を完成し、あるいは雇用単位の手配に従うことと仕事と直接関係がある事項の間には関係がなく、従業員が当該活動に参加することは「勤務時間と職場」に該当しない。

また、同労働災害の規定により、勤務時間と職場での突発的な疾病の死亡または直ちに48時間以内の救出が無効とされたため、裁判所は上記の判決を下した。


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