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破産企業の労働紛争は仲裁を経ずに直接起訴してもいいです。

2016/3/18 22:35:00 30

破産企業、労働紛争、直接起訴

楊某は某建築会社の従業員です。

2015年3月16日、中級人民法院は建築会社が破産手続きに入ると決定した。

5月20日、楊氏は直接に同院に提訴し、建築会社に労働報酬、経済補償の合計28万元を支払うよう命令した。

楊氏の主張は、まず労働紛争仲裁前置手続きを経なければならないでしょうか?

筆者は、楊のある主張の形式は

労働争議

ただし、雇用単位がすでに破産返済手続に入っているため、その場合は債権確認の主張を行使するしかなく、労働紛争仲裁手続を経てはならない。

理由は以下の通りです

現行の法律の枠組み内では、仲裁前置は労働紛争処理の一般的な手順であるが、債権者の利益を保障するために、「企業破産法」は各種債権の弁済に対して明確な規定を作り出した。

この時、労働者は労働債権の給付要求を提出し、裁決機関はすでに破産企業が期限付きで関連債権を支払うことを裁決できなくなりました。労働者が当該破産企業に対して相応の労働債権を有していることを確認し、その後、破産清算手順において法により比例して弁済します。

最高人民法院によると

民事事件

このような事件は直接に「従業員」と確定することができます。

破産債権

トラブルを確認する」。

そのため、当該紛争は使用者が破産手続きに入った後、すでに普通の民事紛争によって処理されました。

また、現行の法律においても、当該紛争は労働紛争の一般処理手順とは異なるものと見られます。

「企業破産法」第48条第2項の規定:債務者が負っている従業員の給与と医療、障害者補助、慰謝費用は、従業員個人の口座に振り込むべきです。

従業員がリストの記載に異議がある場合、管理者に訂正を求めることができる。管理者が訂正しない場合、従業員は人民法院に訴訟を提起することができる。

この法律は労働者に労働紛争仲裁を経ずに直接起訴する権利を与えた。

「労働法」、「労働紛争調停仲裁法」に対して、破産企業の労働債権の処理において、「企業破産法」は特別法に属し、特別法により一般法に優れる原則は、「企業破産法」の規定を適用しなければならない。労働者は労働債権について直接に人民法院に起訴することができ、労働紛争仲裁前置手続を経てはならない。

また、「企業破産法」第21条は、人民法院が破産申請を受理した後、債務者に関する民事訴訟は、破産申請を受理した人民法院に提起するしかないと規定している。

ここの「債務者に関する民事訴訟」はもちろん労働紛争を含んでいます。したがって、中級人民法院は本件に対して管轄権を持っています。


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