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紡績特許は我が国の特許技術において弱い立場にある。

2016/6/18 11:47:00 41

紡績、製品、知的財産権

特許は技術情報の最も効果的な媒介者として、世界の90%以上の最新技術情報を含み、一般の技術刊行物が提供した情報より5-6年早く、しかも内容が詳しくて正確で、斬新で、直接に技術革新の原始情報を表現しました。ペアを通す紡績分野の特許出願数、特許出願タイプ、特許構成類別等の統計は、紡績特許の発展傾向を分析し、紡績各技術分野の技術革新状況を知ることができる。

 1.我が国の特許出願は全体的に徐々に増加傾向にある。

2014年までに、中国の特許出願は全体的に徐々に増加傾向にあり、年間累計申請数は10 411,774件に達し、年平均伸び率は17.68%であった。そのうち、特許5 011_063件は48.13%を占め、実用新案5 400 711件は51.87%を占めている。全体の発展傾向は以下の3つの段階に分けられます。

第一段階(1987—_2000年):中国の特許出願量は比較的少なく、年平均伸び率は14.28%である。その中で実用新案登録の出願量は発明特許よりやや高いが、両者の増幅はほぼ同じである。

第二段階(2001~2009年):中国の特許出願は全体的に持続的な成長傾向を維持し、年平均成長率は17.81%で、成長率は第一段階よりやや高くなりましたが、増加幅は大きくありませんでした。その中で、2001_—2004年は、特許と実用新案の両方の出願量の差が大きくなく、増加幅が一致しています。

第三段階(2010-2013年):わが国の特許出願の全体的な態勢の変化は明らかであり、年平均伸び率は30.5%に達し、最も速く成長し、2013年にピークが現れ、申請量は679_337件に達した。なお、実用新案登録の出願量の増加は、特許出願よりも高い。2014年の申請総量はやや反落しており、主に実用型の新特許出願が減少したため、発明特許は依然として増加傾向を維持している。

 2.紡績特許はわが国の特許技術の分野では全体的に弱い。

紡績特許は我が国の特許技術において弱い地位にあり、その占める割合は全体で2%ぐらいで低迷しています。しかもここ数年はやや下がりました。2002年を除いて、1987—_2014年の中国紡織業界の特許出願量は我が国の特許出願量の比重を占める1.61%~_2.22%の区間が変動しています。ここ数年は1.8%±0.5%に維持されています。その中、2013年は1.84%で、2014年は1.74%です。

 3.我が国の紡績業特許出願は徐々に加速している。

中国の紡績分野の特許出願は全体的に次第に増加傾向を維持し、年平均伸び率は16.76%である。2014年までに、28年以来の申請総量は171,175件に達し、そのうち、特許82件、年平均成長率は17.42%である。実用新案特許89,183件、年平均成長率は16.2%で、発明特許の増速と全体成長水準を下回っている。このうち、5年近くの成長幅が最も大きく、2014、2013、2012、2011年はそれぞれ2010年の2.19、2.33、1.98、1.36倍であった。2014年は実用新案登録出願の減少の影響を受け、申請総量は小幅に下落した。

4.紡績特許が弱い理由

(1)我が国の紡績業界の産業チェーンが完備していて、産業規模が大きく、企業数が多いですが、全体的にはやはり代理加工(OEM)を主としています。商品レベルが高くなくて、企業経営と管理経験が足りなくて、技術の発展はフォローアップして模倣することを主として、自主的な革新能力は向上しなければなりません。

(2)知的所有権保護意識が薄い。技術の発展の制限を受けて、しかも市場の保護の構造が欠けて、人材の総合的な素質の高等な要素の影響の下で、我が国の紡織企業の知的財産権の保護の意識は普遍的に比較的に弱いです。産業のグレードアップと改造に伴い、技術が大幅に進歩し、企業の自主的創造革新能力が次第に強化され、企業は技術などの知的財産権の保護をますます重視している。

(3)社会公共サービスの不備。紡績企業の規模は大小さまざまで、「小さい(規模が小さい)、分散(比較的に分散している)、遠い(中小都市にあり、市内から遠く離れている)」という特徴がはっきりしていますが、それに対応する特許代理機構が少なく、また特許申請に関する知識が足りないため、申請手続きが煩雑で、知的財産権保護意識が元々弱い企業の積極性がひどく挫折しています。

(4)人材が疲れている。企業の知的財産権管理における人材の欠乏は深刻であり、社会のこのような人材の育成と需要は比較的少ない。しかし、ここ数年、国家政策の指導と支持、企業の知的財産権保護意識の強化に伴い、知的財産権関連分野の専門人材が就職のホットスポットとなっています。

(5)完備された法律制度体系の建設は緩慢で、関連政策の支持と指導が足りない。中国は1982年に第一部知的財産権法を導入しました。1984年に「特許法」が公布されました。1990年に「著作権法」が公布されました。法制体系の建設は全体的な進捗が緩やかで、関連法制建設を完備すると同時に関連政策と強力、有効措置がフォローされていません。法制建設が不完全で不完全で、企業の知的財産権は有効に保護されにくいです。例えば、企業は特許保護を申請したが、模造、海賊版の現象が後を絶たないので、企業の特許保護申請の積極性に深刻な打撃を与えました。同時に、中国の知的財産権保護の法制体系には多くの不足があり、有効かつ強力な監督管理保護機構が欠けていることを反映している。

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