個人はどうやって分割申告を利用して税金を避けますか?
個人所得税
納税義務者が取得した労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得、利息、配当金、配当金所得、財産賃貸所得、偶発所得及びその他所得の7つの所得については、いずれも次の計算による課税を明確にするものである。
控除費用は毎回の課税所得額の大きさに基づいて、定額と定率の二つの基準が定められているので、納税義務者の合法的利益を守る観点から、正確に計算します。
次数を分ける
とても重要になります。
一回限りの収入しかない役務報酬については、当該収入を取得することを一回とする。
例えば、お客様から依頼を受けて、横のデザインに従事し、完成後に取得した収入は一回となります。
同一事項に属する連続して労務報酬を取得する場合は、一ヶ月以内に取得した収入を一回とする。
同一作品の再版で得た所得は、別の原稿料所得と見なして個人所得税を計算して徴収する。
同じ作品はまず新聞に連載してから出版するか、あるいは先に出版してから新聞に連載する場合は、二回の原稿料として課税される。
連載は一回として、出版はもう一回とします。
財産賃貸所得は、一ヶ月以内に取得した収入を一回とする。
例。
ある人はある期間に同じ労務サービスを提供しています。その単位または四半期、あるいは半年、あるいは一年に一回その人に労務を支払っています。
報酬
。
このように取得した労務報酬は、一回で取得しますが、一回の申告で個人所得税を納めることはできません。
あなたのために頑張ります
仮にこの会社が年末に一回その人に年間のコンサルティングサービス料6万元を支払うと仮定します。
もしその人が一回の申告で納税したら、その課税所得額は以下の通りです。
課税所得額=60000-600×20%=4800(元)
役務報酬の一回の収入が奇高である場合、納税額に応じて5割を加算し、その課税額は以下の通りとする。
課税額=4800×20%×(1+50%)=14400(元)
もしその人が毎月の平均収入5000元でそれぞれ申告して納税したら、毎月の課税額と年間の課税額は以下の通りです。
毎月の課税額=(5000-5000×20%)×20%=800(元)
年間課税額=800×12=9600(元)
14400-9600=4800(元)
このように、この人は月ごとに納税します。
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