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企業食堂の税金は福利費に計上して計算しますか?

2016/3/10 22:23:00 40

企業の食堂、税金、福利費

弊社の食堂が独立食堂を貶める)で発生した都市土地使用税と不動産税は、福利費として計算されますか?

答:「企業会計準則応用指南-会計科目と主要な会計処理」「6602管理費用」は、本科目は企業が企業の生産経営を組織し管理するために発生した管理費用を計算し、企業の取締役会と行政管理部門が企業の経営管理において発生した或いは企業が統一に負担すべき会社を含む。

経費

(行政管理部門の従業員報酬、修理費、材料消耗、低額消耗品償却、事務費と出張旅費などを含む)、労働組合経費、董事会費(董事会メンバー手当、会議費と出張旅費などを含む)、仲介機の溝費、相談費(お問い合わせ料)、訴訟費、業務招待費、不動産税、船舶使用税、土地使用税、印紙税、技術車の封止費、鉱物資源の補償費、汚損調査費など。

国家税務総局の企業概要

賃金

給与及び従業員福利費控除問題の通知(国税書簡[2009]3号)第3条の規定によると、「実施条例」第40条に規定する企業従業員福利費は、以下の内容を含む。

(一)まだ社会機能の分離を実行していない企業で、その内に福祉部門を設置することによって発生した

デバイス

施設と人員費用は、従業員食堂、従業員浴室、理髪室、医務所、託児所、療養院などの集団福祉部門の設備、施設及びメンテナンス費用と福祉部門の従業員の給料、社会保険料、住宅積立金、労務費などを含む。

関連リンク:

当社は毎月従業員に交通補助金と通信補助金を各100元ずつ支給しています。

2015年5月8日に発表された「国家税務総局の企業給与と従業員福利費等の支出に関する税引き前控除問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)の第一条の規定に基づき、企業の従業員給与・給与制度、固定給与・給与とともに支給される福利的補助金を計上し、「国家税務総局の企業給与・従業員福利費控除問題に関する通知」

上記条件に同時に適合できない福祉手当は、国税書状〔2009〕3号書類の第3条に規定する従業員福利費として、規定により規定額の税金を計算する前に控除しなければならない。

「国家税務総局の企業給与・給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税函[2009]3号)の第一条の規定に基づき、税務機関は給与・給与の合理的確認を行う時、以下の原則により把握できます。(一)企業はより規範的な従業員給与制度を制定しました。(二)企業が制定した給与制度は業界及び地区水準に適合しています。

したがって、企業が支給する従業員交通・通信手当が上記の条件に該当する場合、従業員の福利費の控除限度額を控除せず、賃金・給与支出として直接控除し、企業の納税負担をさらに軽減することができる。


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