株式会社変更登記の注意事項
株式会社の登録資本金が全額納付された後、登録資本金の増加を申請する場合、増加した登録資本金はもう分割払いしなくなり、一回に全額納付しなければならない。登録資本金はまだ満納していないので、登録資本金の増加を申請する場合、増加部分は未納部分と一緒に増資前の定款に規定された期限によって完納しなければならない。
登録資本金を減らす:(1)株主会決議;(2)省級以上で発行された新聞の三回減資公告の様式(第一回公告の日から90日後に、貴方の減資申請を受理する);(3)会社の債務の弁済または担保状況の説明;(4)出資検査申告(分割払い登録資本方式を採用した株式有限会社は規定期限内に支払うことができない。登録資本の場合、減資登記の申請をする時は、出資検査報告書を提出しません。
経営範囲の変更:増加した経営項目に前置許可がある場合は、関連部門の承認文書を提出しなければならない。後置許可項目に関わる場合は、「承諾書」を提出しなければならない。
発起人を変更する(1)株主会決議;(2)新たな発起人の資格証明;(3)株式転換協議;(4)国有株権譲渡に関するものは、北京財産権取引所有限公司が発行した『財産権の譲渡受け渡し書」(中央及び外埠の在京企業を除く)。
発起人の氏名又は名称変更:(1)株主会決議;(2)発起人の氏名又は名称変更の証明;(3)変更後の発起人資格証明。会社の変更登録事項は定款の修正に関するもの(住所、経営範囲を除く)は、修正後の会社定款または会社定款の修正案の一部を提出し、会社の公印を捺印しなければならない。
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株式有限会社の変更登記に提出すべき書類、証明書:
1、「企業変更(制度変更)登録申請書」(「企業変更(制度変更)登録申請書」、「投資家名簿」、「法定代表者登録表」、「董事会メンバー、経理、監事任官証明」、「企業住所証明」などの表を含む。変更事項によって該当内容を記入してください。
2、「企業法人営業許可証」正、副本。
3、「指定(委託)書」
次の事項を変更する場合は、以下の書類、証明書を提出する必要があります。
変更名称:(1)「名称(変更)事前承認申請書」及び「企業名変更事前承認通知書」及びその他名称変更事前登録資料(办理名称変更事前承認登録は「一括告知書①--どうやって名称事前登録を行いますか?」の関連内容を参照してください);(2)株主会または董事会決議。
法定代表者の変更:定款による株主会又は董事会の決議。
登録資本金の増加:(1)株主会決議;(2)貨幣方式で増資した場合は、「企業預入資金証書」の第二頁を提出し、非貨幣方式で増資した場合は、評価報告書(国有資産評価に関わる場合は、国有資産管理部門の審査または積立金書類を提出しなければならない)を提出しなければならない。(3)国務院授権部門または省、自治区、直轄市人民政府政府の承認文書に計上し、直轄市人民政府の承認文書に計上し、資本事務所の承認書に計上し、資本事務所の承認書に計上した。募集方式で登録資本配当金を増分を増分を増分を増加し、登録資本金を行い、登録資本金を行い、登録資本金を行い、登録資本金を行い、登録資本金を
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